日別アーカイブ: 2024年1月15日

遺産分割の成立に伴う修正申告・更正の請求の要否②

このように、遺産分割の成立にあたっては、各相続人が修正申告・更正の請求を行い、税務署(国)を介して、相続税の精算がなされることとなります。

もっとも、これとは異なる方法で、相続税の精算がなされることもあります。

それは、税務署(国)を介さずに、相続人間で、直接、相続税の差分の調整金を精算する方法です。

遺産分割の成立に伴い、遺産分割により取得財産の割合が変更になった場合には、相続分よりも多めに財産を取得した相続人が追加で納付する相続税の総額は、相続分よりも少ない財産を取得した相続人が還付を受ける相続税の総額と同じ金額になるはずです(ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の制度を用いて相続税の総額が減額される場合は別です)。

このため、税務署(国)を介して精算を行わなくても、相続人間で直接、相続税の差分を精算する方法を用いる方法を用いる方が早いのではないかと考えられるところではあります。

実務では、このように、相続人間で直接、相続税の差分の精算金を支払う方法を用いることもあります。

弁護士として交渉した際にも、このような精算を行ったことは、何度かあります。

ただ、このような精算を行う際には、相続税の差分の計算について、相互の信頼に基づき合意ができることが前提となります。

差分の計算結果について、合意ができない場合は、このような精算方法を用いることはできないです。

極端な例だと、相続分よりも多めの財産を受け取ったある相続人Aが、相続人よりも少ない財産を受け取った相続人Bから、相続税の差分の精算金の支払を受けたものの、その後、相続人Aは、秘かに、小規模宅地等の特例等の適用を受ける前提で更正の請求を行い、税務署から相続税の還付を受けてしまうといった行動を取ることもできないわけではないです。

相続人間での調整金の支払により精算を行う場合には、相続人間で一定の信頼関係が必要であるとは思います。