台風2

弁護士の場合は,台風が接近しているとしても,通常どおり裁判が行われますよということでも問題がないかもしれませんが,一般の方の場合は,そうはいかないこともあります。
たとえば,刑事事件で裁判員裁判が行われる場合には,台風が来ていたとしても通常どおり進めますと言って訴訟を進めて良いのか,悩ましい問題が生じることがあるようです。

今回の台風では,台風が接近していることを理由として,裁判員裁判の期日を延期した裁判体もあるようです。
裁判所の運用によるところですが,裁判員裁判の場合だと,裁判員の選任手続を延期したり,期日を延期したりする例が多いように思います。

やはり,裁判員裁判の場合は,交通機関が動いている限り,裁判があることを前提として行動するように,とはいかないようです。

台風1

週末にかけて台風が日本列島に接近する見込みです。
週末に裁判の期日が入っていますので,裁判を行うことができるかどうかが気になるところです。

台風が接近していたとしても,裁判の期日は,前もって決められた日に行うこととなります。
台風が接近する見込みであるからといって,裁判を休みにしましょうとなるわけではありません。
弁護士としては,台風が接近する予報であったとしても,基本的には,裁判が行われるという前提のもと,行動しなければなりません。

ただ,実際問題として,台風の影響で交通機関がストップし,裁判所に行くことができない場合には,裁判を進めることができません。
そのような場合には,手続を延期にし,次の期日で裁判を進めましょうということになります。

サイトのリニューアル2

弁護士法人心 松阪駅法律事務所の後遺障害・後遺症サイトがリニューアルされました。
現在,全面的に,サイトのリニューアルを進めている状況です。

サイトのリニューアル1

弁護士法人心 名古屋駅法律事務所の過払い金返還請求サイトがリニューアルされています。
過払いにつきましては,件数自体は減少傾向であるものの,支払期間が長期化している案件も相当程度あり,まだまだ,本来主張できるはずのものが主張されていないのが実情です。
長期間支払が継続している場合は,過払いになっている可能性もありますので,一度,弁護士等にご相談いただくのが良いでしょう。

相続時精算課税制度2

それでは,多額の贈与をする場合に,贈与税の負担を軽減する方法はないのでしょうか。
相続時精算課税制度を利用すると,多額の贈与について,贈与税の負担を軽減できる可能性があります。
相続時精算課税制度は,65歳以上の親から,20歳以上の子に対して贈与する場合に,2500万円の特別控除枠が設定されます。
ですから,贈与される金額が2500万円以下であれば,贈与税が課されないこととなるのです。
特別控除の枠を使えるのは1回きりであり,毎年控除を受けられるわけではありませんが,この制度を利用すれば,土地(場合によっては,土地+その他財産)を,贈与税の負担なく名義変更することができることとなるのです。

相続時精算課税制度1

自分の子に対して不動産を贈与しておきたいと考えることがあります。
たとえば,子が独立する場合に,自宅の建物を建築するための土地を贈与することがあります。
この場合,不動産を建築するための土地が宅地であれば,何百万という評価がつくことがあります。
このような場合には,土地を受け取った子に対して,贈与税が課せられる可能性があるため,注意が必要です。
贈与税は,年間でなされる贈与の総額が110万円を超える場合に課税されます。
たとえば,500万円の土地を贈与する場合,単純計算で,53万円の贈与税が課税されることとなります(平成26年6月現在)。
さらに,贈与税は累進課税ですので,1000万円の土地であれば231万円の課税というように,土地の価格が大きくなればなるほど,贈与税の負担は重くなります。
予期しない負担を避けるためには,税金の負担がどうなるかも想定しておく必要があります。

サイトのリニューアル

弁護士法人心 津駅法律事務所のホームページがリニューアルされました。

最近は,上部のメニューバーを2段にするのが流行のようです。

土地の無償使用と遺産分割3

それでは,土地の無償使用を指摘された場合に,当方から法的反論をする余地はないのでしょうか。

法律上,当方に特別受益が存在する場合であっても,被相続人が,特別受益の持戻を免除する意思表示を行ったのであれば,特別受益の持戻を免れるものとされています。
つまり,被相続人が,生前,特別受益については,相続で精算する必要がないとの意思表示を行っていた場合には,取り分が減らされることはないとされているのです。

特別受益の持戻の免除の意思表示は,その旨を遺言書で明記する等,明示的になされることもありますが,黙示の意思表示でも構わないとされています。

土地の無償使用との関係では,生前,被相続人と同居するための建物を建てたような場合には,特別受益の持戻を免除する黙示の意思表示があったとされる余地があります。
ただし,同居の目的,建物を所有するに至った経緯等にもよりますので,このような主張が認められるかにつき,事前に予想することは困難であることが多いです。

土地の無償使用と遺産分割2

被相続人の土地上に当方の建物が存在する場合,通常,建物が存在することにより,土地の価格が相当程度低下することとなります。
どの程度低下するかは,事案によって異なりますが,更地価格から,おおむね10から30%程,価格が低下するものとされています。

この点をとらえて,相手方は,土地の更地価格の10から30%について,被相続人から利益を受けており(特別受益),その分,当方の取り分を少なくするべきであるとしてくることがあります。
裁判所も,このような事案において,10から30%相当分の精算(特別受益の持戻)を認めた例があります。

このように,土地の無償使用を指摘されると,当方の取り分が少なく算定され,その分,相手方に支払う代償金等が増えることになる可能性があります。
実際は,相手方が土地の無償使用を指摘してこないこともありますが,指摘されると,対処に苦労することになる可能性があるのです。

土地の無償使用と遺産分割1

遺産分割の案件では,様々な事情を考慮の上,相続人間の公平を図りつつ,遺産の分割の仕方を決めなければならないとされています。
法律上,相続分は,決まった数字として決められていますが,現実には,相続分だけで割り切ることができない案件の方が多いです。

たとえば,被相続人の遺産に土地が含まれており,その土地上に当方名義の建物が存在するといった事案があります。
このような場合,相手方から以下のような主張がなされることがあります。
当方は,被相続人の土地上に建物を所有しており,いわば,長年,土地をただで借りてきたことになる。
本来であれば,土地を使用するのには,賃料を払わなければならないところ,当方は,ただで土地を使用し,賃料の負担を免れてきた。
だから,当方の取得分は,賃料相当分について,減額されなければならない。

このような主張がなされた場合には,弁護士としてどのように対応するか,悩ましい状況になることがあります。