公正証書2

法律相談等で,しばしば,公正証書を作成した方がよいかどうかを聞かれることがあります。

公正証書を作成するメリットの1つは,合意が有効に成立したかどうかが争われにくいというところにあります。
たとえば,私的に作った合意書の場合,この文書に署名・押印したことはない,この文書は偽造されたものであると争われることがあります。
たしかに,相手方の署名欄に勝手に名前を書いて,押印欄に近くの判子屋で買ってきた印鑑を押して,文書を偽造するということは,あり得ます。
このような争いになった場合には,筆跡鑑定等をして,合意書の署名と相手方の署名との同一性を確認しなければならないこともあり得ます。

他方,公正証書については,公証人が本人確認を行い,公証人が文面を読み上げる等した上で作成されます。
本人確認は,免許証等,顔写真のあるもので行われます。
代理人が作成する場合には,本人の印鑑証明書の提出が求められます。
公正証書の場合,このように,きちんと手続にのっとって作成されることから,有効性が強く担保されることになるのです。

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