特別受益証明書1

「私は,被相続人○○の死亡による相続につき,生計の資本として被相続人から,すでに相続分相当額の贈与を受けており,相続する相続分のないことを証明します。」

 

遺産分割に当たっては,上記のような内容の特別受益証明書がやりとりされることがあります。

これは,相続人の1人が,亡くなった方から,生前にまとまった金銭を贈与してもらいましたよということを,証明するものです。

遺産分割の際には,生前贈与を受けた相続人が,相手方の弁護士等から,特別受益証明書に署名押印するよう求められることも,しばしばあります。

 

特別受益証明書には,「相続分のないことを証明します」といった文言も書かれています。

つまり,生前に贈与を受けおり,相続財産となるはずだったものを先取りしていますので,遺産分割で受け取るべき財産は存在しないと書いておくのです。

特別受益2

遺産分割に際し,特別受益として考慮されるものは,生計の基礎となる財産です。

 

生計の基礎となる財産ですので,多額の預貯金や不動産を贈与した場合は,特別受益と認められる可能性が高いです。

たとえば,弁護士会を通じて預金口座の取引履歴を開示してもらった結果,多額の贈与の存在が明らかになることもあります。

 

実際に,特別受益に当たるかどうか,争われる可能性が高いのは,たとえば,1か月に3万円等,定期的に少額の贈与がなされており,その期間が長期間にわたったため,全体として見れば,多額の贈与が行われたという場合です。

遺産分割審判等では,事案により様々な判断がなされていますが,一般的には,一回当たりの贈与額が少なければ,生計の基礎となる財産には当たらず,特別受益には該当しないと判断される傾向にあります。

特別受益1

亡くなった方が遺言を残していない場合は,遺産分割を行う必要があります。

遺産分割に当たっては,最初に,相続人の間で,相続財産をどのように分けるかについて話し合いを行います(遺産分割協議)。

話し合いで合意に至らなかった場合には,遺産分割調停・審判の手続を行うことになります。

 

これらの手続では,相続財産は,法定相続分に従って分けられることが多いです。

 

それでは,亡くなった方が,生前に相続人の1人に対して,土地等のまとまった財産を贈与していた場合は,どうでしょうか。

残った財産を法定相続分どおりに分けるとすると,贈与を受けた相続人は,相続財産となるはずだった財産を単独で先取りしたことになり,相続人間で不公平が生じます。

 

そこで,遺産分割に際しては,相続人の1人が,生前贈与された財産(特別受益)を考慮し,その分,生前贈与を受けた相続人の取り分を少なくするものとしています。

 

弁護士の仕事をしていると,特別受益が問題となる事案は数多くあります。

法律相談

松阪市へ,法律相談をしに行って来ました。

松阪市は,商人の町ということもあり,税金も絡んだ相談が,他の地域よりも多かったように思います。

弁護士も,贈与税・相続税の基本については,ある程度知っておいた方がベターであると,改めて感じました。

登記と管轄2

当法人は,津市に弁護士事務所があるため,例えば,伊勢市にある土地について登記を行うとなると,伊勢市の法務局まで1時間かけて移動しなければならないことになります。

時間が空いているときは,小旅行のような感じで,伊勢支局まで行くのもいいなと思いますが,忙しいときは,移動の時間がもったいなく思えてしまいます。

 

そのような場合には,直接法務局まで行くのではなく,郵送で登記申請の手続きを行うこともできます。

 

他にも,オンラインで申請することもできたりします。

ただ,聞くところによると数百万をかけて,弁護士事務所にシステムを導入しないといけないそうです。

登記と管轄1

不動産登記も,商業登記も,登記簿上の記載を改めるために,登記申請をするためには,法務局で手続きを行います。

 

とはいえ,例えば,県内に不動産があるからと言って,県内のどの法務局でも,登記申請の手続きができるわけではありません。

法務局には,管轄があり,土地ごとに,登記申請の手続きができる法務局が決まっています。

まず,商業登記については,津市の本局が,県全域の商業登記の申請を受けています。

これに対し,不動産登記については,津市の本局は,津市と亀山市のある不動産登記の申請しか取り扱っていません。

それ以外の地域にある不動産については,各地の支局や出張所で,申請の手続きを行うことになります。

例えば,松阪市にある土地の所有権移転登記を行う場合は,松阪支局で登記の手続きを行うことになります。

登記と弁護士

登記というと,一般には,司法書士の専売特許であると考えられる方も多いと思いますが,実際には,弁護士も,業として,登記に関する事務を行うことができます。

かつては,弁護士サイドで,登記は司法書士の仕事であるとして,登記を行う必要がある案件であっても,司法書士を紹介するという対応を行っていたことが多かったようです。

しかし,相続登記や売買契約の際の所有権移転登記等については,例えば,相続問題で法律相談を受けた弁護士が,登記申請まで行った方が,お客様にとっても,複数の専門家に相談せずに済み,便宜であるといえます。

(確かに,分筆登記等,測量が絡んでくる事案や,何重にも担保権が設定されている等,法律関係が複雑な事案については,慎重に対応せざるを得ないこともありますが・・・)

そうした考えからか,近年は,登記まで扱う弁護士も増えてきているように思います。

当法人も,登記申請だけの事案も,積極的に扱っております。
詳細は弁護士法人心のサイト(こちらをクリック)も御覧ください。

商業登記

不動産以外にも,会社関係で登記を行うことがあります。

 

例えば,会社の役員が誰であるかは,商業登記の対象となっています。

ですから,会社の取締役が入れ替わった場合には,役員の変更登記を行う必要があります。

 

役員の住所も,登記簿に記載されています。

役員の住所が変わる場合にも,従来の住所が,「松阪市」というように,取消線(実際はアンダーバーです。)が引かれ,新たに「伊勢市~」というように,新住所が記載されることになります。

 

他にも,発行済株式の種類・数や資本金の額等,様々な事項が,登記事項になっています。

不動産登記(移転登記等)

不動産の所有権が移転する場合などには,不動産登記の名義人を変更する手続きを行う必要があります。

例えば,不動産を売買したり,贈与したりするなど,不動産を取引する場合には,登記の名義を変更する必要があります。

あと,忘れてはいけないのが,相続が発生した場合です。
何十年も前に相続が発生したのに,登記簿上の名義を変更する手続きを行っていないため,不動産の所有者が亡くなった方のままになっていることもあったりします。
そのような場合には,昔の民法の規定を調べながら(例えば,昔の民法では,法定相続分が現在とは異なっていました。),手続きを進めていくことになります。

不動産登記2

他にも,不動産の登記関係の証明書には,地目や地積(土地の場合),床面積(建物の場合)等が書かれています。

これらは,土地の場合ですと,所在(伊勢市○○町○○)のちょうど下あたりに書かれています。

家屋の場合ですと,家屋番号のちょうど下あたりです。

 

地積については,最近は,測量をして正確に算定することが多いですが,昔は,縄等を使って測っていました。

ですから,昔の登記がそのまま残っている場合は,地積の表示が正確でないことも多いです。

例えば,縄を使って面積を図る場合は,縄で土地の周りを囲み,一辺の長さ等を算出していました。

縄は強く引くと伸びますので,縄で算出された一辺の長さが,本当の一辺の長さよりも短くなるということも,しばしばあったようです(縄延びといいます。)。

分筆登記等を行った際に,正確な測量を行った場合には,登記簿上の地積が正確なものに改められていますが,そのような機会がなかった場合には,昔ながらの地積の数字が,そのまま使われていたりします。