遺留分減殺請求権を行使できる期間

1 期間制限の存在
遺留分減殺請求権については,法律上,請求することができる期間が制限されています。
まず,遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に,遺留分減殺請求する旨の意思表示を行う必要があります。
また,相続開始の時から10年が経過すると,遺留分減殺請求権を行使することができなくなってしまいます。
特に問題になりやすいのが,1年間の期間制限です。
1年間は,長いようで短いですので,期間制限の存在を知らなかったため,遺留分減殺する旨の意思表示を行うことなく,1年間が経過してしまうといった事態があり得るところです。
そして,1年の期間が経過してしまうと,相手方が消滅時効の主張を行えば,最早,遺留分の請求を行うことはできなくなってしまいます。わずか1日対応が遅れただけでも,権利行使をすることが一切できなくなってしまうのです。
このため,弁護士として活動する場合にも,1年の期間制限の存在については,細心の注意を払う必要があります。

2 いつから1年間か
1年間の期間は,遺留分が侵害されている事実を知った時を起点として計算されることになっています。
裏返せば,遺留分が侵害されている事実を知らなければ,法律上は,1年間の期間が経過することはありません。
そもそも,相続があったことを知らなかった場合は,遺留分の問題が生じていることを知りようがありませんので,1年間の期間が経過することはありません(ただし,前述のとおり,相続開始から10年が経過すると,権利行使ができなくなります)。
また,遺言の存在を知らなかった,生前贈与の存在を知らなかったという場合にも,遺留分が侵害されている事実を知らなかったことになりますので,1年間の期間が経過することはありません。
もっとも,いつ遺言の内容の存在を知ったか,いつ生前贈与の存在を知ったかは,内心のことですので,これを客観的に証明することが困難であることもあります。このため,実際には,いつから1年間の期間を計算すべきかについて争いになることが,しばしばあります。
このことを考えると,相続開始から1年以上が経過しているような場合には,なるべく早く遺留分減殺請求する旨の意思表示を行った方が安全であると言うことができます(訴訟では,遺留分が侵害されている事実を知ってから1年が経過していることについては,相手方が証明責任を負うこととされていますが,この点が争いになることを避けることができるのであれば,避けたいところだと思います)。

3 1年以内に何をしなければならないか
1年の期間内には,相手方に対して,遺留分を請求する旨の意思表示を行う必要があります。意思表示を行えば足りることとなっていますので,1年以内に調停や訴訟といった法的手続をとる必要まではありません。
法律上は,通知は口頭でも構わないこととなっていますが,後で通知を行ったかどうかが争いになることを避けるため,書面により通知を行うのが安全でしょう。
一般には,相手方に対して,いつ,どのような内容の通知を行ったかの証拠を残すため,内容証明郵便により通知を行うことが多いです。
ここで注意しなければならないのは,郵便で通知を行う場合には,1年の期間内に,実際に相手方に郵便物が届く必要があるということです。たとえば,1年の期間が経過する直前に,相手方の住所に宛てて郵便を送付したものの,実際には,相手方がその住所に住んでいなかった場合には,郵便が届かないこととなりますので,遺留分減殺請求の意思表示がなされていないこととなってしまいます。他にも,相手方が郵便の受取を拒否したりしたため,期間内に郵便が届かないということもあり得ます。このような場合には,基本的には,期間内に通知がなされていないことと扱われ,遺留分の請求ができなくなってしまいます。
このように,相手方に郵便が届かない場合は,相手方に郵便を届ける手段について,検討を行う必要があります。相手方が受取を拒否している場合には,内容証明郵便(相手方の受取が必要)と普通郵便(相手方の受取が不要)を併用して通知することも検討する必要がありますし,相手方の所在が判明しない場合には,公示による意思表示を行うことを検討する必要もあります。公示による意思表示には,裁判所に書類を提出する必要があり,官報公告するか,裁判所で掲示する必要もありますので,一定の時間が必要になります。意思表示は,官報公告をしてから2週間後に到達したものとされますので,この間に1年の期間が経過してしまえば,遺留分減殺請求ができなくなる可能性があります。
このような事態が生じ得ることを考えると,遺留分を請求する旨の通知については,期限直前ではなく,ある程度余裕をもって行った方が良いことが分かります。

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