遺留分2

遺留分減殺請求権は,いつまでも行使できるわけではありません。

 

遺留分減殺請求権は,相続開始等を知った時から1年間しか,行使することができません。

ただし,1年以内に,相手方に対し,遺留分減殺請求権を行使する意思を明らかにした場合は,1年経過後も,権利行使することができます。

 

また,権利を行使する意思を明らかにした場合であっても,相続開始から10年が経過すると,権利行使することはできなくなります。

 

ですから,一定の期間が経過すると,そもそも遺留分減殺請求権の行使を心配する必要はなくなるのです。

逆に,遺留分を行使する側の場合,我々弁護士は,1年以内に,遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付し,その上で,交渉を行ったり,遺留分減殺請求訴訟を提起したりするのです。

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