相続放棄と相続財産の管理義務2

このように、従来の民法では、民法940条により、相続放棄をした人が、相続放棄を行った後も、相続財産について管理義務を負うかどうかが問題となり得る場面が広かったと言えます。

もっとも、今後は、このような問題が生じ得る場面は限られてくることとなりそうです。

というのも、令和3年(2021年)の民法改正により、すでに民法940条の改正がなされており、令和5年4月1日以降、改正法の施行が予定されているためです。

このため、令和5年(2023年)4月1日以降は、改正後の民法940条の規定により、相続放棄を行った人の管理責任が決まることとなります。

それでは、改正後の民法940条では、どのような規定がなされているのでしょうか?

改正後の民法940条の条文は、以下のとおりです。

民法940条1項 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

改正に伴う変更点は複数ありますが、ここで着目したいのは、相続財産を保存する義務の範囲が、相続放棄の時に現に占有している財産に限定されているということです。

裏返せば、現に占有している財産でなければ、相続放棄をした人は、相続財産を保存する義務を負わないこととなります。

相続放棄の時に現に占有している財産というと、たとえば、相続放棄の時点で現に居住したり、使用収益(第三者への賃貸を含む)したりしている不動産が該当することとなります。

裏返せば、現に居住したり使用収益したりしていない不動産については、保存の義務を負わないこととなります。

また、相続時点で居住したり使用収益したりしていた不動産であったとしても、相続放棄を行うまでに退去したり使用収益を停止したりした場合には、保存の義務を負わないこととなりそうです。

このように、改正後の民法940条の施行後は、相続放棄をした人が相続財産を保存する義務を負う場面は、かなり限定されることとなりそうです。

このため、改正法の施行後は、相続財産の管理上の心配から、新たに相続人となった人への財産の引き継ぎや、相続財産管理人の選任について、弁護士等が相談をお受けすべき場面も、少なくなる可能性があります。

この点については、改正後の運用面も含めて、注視していく必要がありそうです。

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