超過特別受益2

遺産が十分に残っている場合には,生前贈与を受けた相続人の取り分を少なめにし,相続人間での調整を行うことができるます。
これに対して,遺産がほとんど残っていない場合には,遺産分割の対象となる財産がほとんどなく,相続人間での調整を行うことができません。

それでは,このような場合に,生前贈与を受けた相続人に対し,贈与を受けた財産を遺産に戻すよう求めることはできないのでしょうか。
結論としては,生前贈与を受けたと扱われる以上,贈与を受けた財産を遺産に戻すよう求めることはできません。
ですから,遺産分割を行ったとしても,生前贈与を受けた相続人の取り分を0にすることはできますが,それ以上の主張を行うことはできないということになってしまいます。
遺産がほとんど残っていない場合には,遺産分割の中では,わずかな遺産を受け取ることしかできないということになってしまいます。

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