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法律相談

松阪市へ,法律相談をしに行って来ました。

松阪市は,商人の町ということもあり,税金も絡んだ相談が,他の地域よりも多かったように思います。

弁護士も,贈与税・相続税の基本については,ある程度知っておいた方がベターであると,改めて感じました。

登記と管轄2

当法人は,津市に弁護士事務所があるため,例えば,伊勢市にある土地について登記を行うとなると,伊勢市の法務局まで1時間かけて移動しなければならないことになります。

時間が空いているときは,小旅行のような感じで,伊勢支局まで行くのもいいなと思いますが,忙しいときは,移動の時間がもったいなく思えてしまいます。

 

そのような場合には,直接法務局まで行くのではなく,郵送で登記申請の手続きを行うこともできます。

 

他にも,オンラインで申請することもできたりします。

ただ,聞くところによると数百万をかけて,弁護士事務所にシステムを導入しないといけないそうです。

登記と管轄1

不動産登記も,商業登記も,登記簿上の記載を改めるために,登記申請をするためには,法務局で手続きを行います。

 

とはいえ,例えば,県内に不動産があるからと言って,県内のどの法務局でも,登記申請の手続きができるわけではありません。

法務局には,管轄があり,土地ごとに,登記申請の手続きができる法務局が決まっています。

まず,商業登記については,津市の本局が,県全域の商業登記の申請を受けています。

これに対し,不動産登記については,津市の本局は,津市と亀山市のある不動産登記の申請しか取り扱っていません。

それ以外の地域にある不動産については,各地の支局や出張所で,申請の手続きを行うことになります。

例えば,松阪市にある土地の所有権移転登記を行う場合は,松阪支局で登記の手続きを行うことになります。

登記と弁護士

登記というと,一般には,司法書士の専売特許であると考えられる方も多いと思いますが,実際には,弁護士も,業として,登記に関する事務を行うことができます。

かつては,弁護士サイドで,登記は司法書士の仕事であるとして,登記を行う必要がある案件であっても,司法書士を紹介するという対応を行っていたことが多かったようです。

しかし,相続登記や売買契約の際の所有権移転登記等については,例えば,相続問題で法律相談を受けた弁護士が,登記申請まで行った方が,お客様にとっても,複数の専門家に相談せずに済み,便宜であるといえます。

(確かに,分筆登記等,測量が絡んでくる事案や,何重にも担保権が設定されている等,法律関係が複雑な事案については,慎重に対応せざるを得ないこともありますが・・・)

そうした考えからか,近年は,登記まで扱う弁護士も増えてきているように思います。

当法人も,登記申請だけの事案も,積極的に扱っております。
詳細は弁護士法人心のサイト(こちらをクリック)も御覧ください。

商業登記

不動産以外にも,会社関係で登記を行うことがあります。

 

例えば,会社の役員が誰であるかは,商業登記の対象となっています。

ですから,会社の取締役が入れ替わった場合には,役員の変更登記を行う必要があります。

 

役員の住所も,登記簿に記載されています。

役員の住所が変わる場合にも,従来の住所が,「松阪市」というように,取消線(実際はアンダーバーです。)が引かれ,新たに「伊勢市~」というように,新住所が記載されることになります。

 

他にも,発行済株式の種類・数や資本金の額等,様々な事項が,登記事項になっています。

不動産登記(移転登記等)

不動産の所有権が移転する場合などには,不動産登記の名義人を変更する手続きを行う必要があります。

例えば,不動産を売買したり,贈与したりするなど,不動産を取引する場合には,登記の名義を変更する必要があります。

あと,忘れてはいけないのが,相続が発生した場合です。
何十年も前に相続が発生したのに,登記簿上の名義を変更する手続きを行っていないため,不動産の所有者が亡くなった方のままになっていることもあったりします。
そのような場合には,昔の民法の規定を調べながら(例えば,昔の民法では,法定相続分が現在とは異なっていました。),手続きを進めていくことになります。

不動産登記2

他にも,不動産の登記関係の証明書には,地目や地積(土地の場合),床面積(建物の場合)等が書かれています。

これらは,土地の場合ですと,所在(伊勢市○○町○○)のちょうど下あたりに書かれています。

家屋の場合ですと,家屋番号のちょうど下あたりです。

 

地積については,最近は,測量をして正確に算定することが多いですが,昔は,縄等を使って測っていました。

ですから,昔の登記がそのまま残っている場合は,地積の表示が正確でないことも多いです。

例えば,縄を使って面積を図る場合は,縄で土地の周りを囲み,一辺の長さ等を算出していました。

縄は強く引くと伸びますので,縄で算出された一辺の長さが,本当の一辺の長さよりも短くなるということも,しばしばあったようです(縄延びといいます。)。

分筆登記等を行った際に,正確な測量を行った場合には,登記簿上の地積が正確なものに改められていますが,そのような機会がなかった場合には,昔ながらの地積の数字が,そのまま使われていたりします。

不動産登記1

日常生活では,不動産登記関係の証明書を目にすることは,あまりないかもしれませんが,法律関係の仕事をしていると,頻繁に(最近は,なぜか毎日)証明書を目にすることになります。

 

不動産登記簿には,色々な事項が書かれています。

 

例えば,不動産の所在や地番です。

 

何かの機会に,登記関係の証明書を見ると,所在と地番の記載に戸惑うかもしれません。

不動産の所在は,「松阪市○○町○○」と書かれ,地番は,「○○番」と書かれています。

このうち,所在の部分は,普段の住所と同じになっていますが,地番の部分は,普段の住所の番地と違う番号になっているはずです。

実は,登記簿上の地番は,普段の住所の番地(住居表示)とは別物なのです。

ですから,登記関係の証明書を取得するために,申請書に地番を書く際には,法務局で,わざわざ自分の不動産の地番を調べる必要があるのです。

2月10日

三重弁護士会の臨時総会に出席。

新入会員の挨拶等のイベントがあったものの,基本的には,会社の株主総会でイメージするような,議案の提案がなされ,議決を行うという手続きを行うことになります。

決議も,原則として過半数ですが,会則の変更等の場合は,特別決議をするという点も,株主総会と似ています。

今回の議案は,個人通報制度の導入を弁護士会として求めていくことについて。
これは,人権侵害があった場合に,条約上の機関に対して人権救済があったことを認定するよう求めることができるという制度です。
いくつかの弁護士会でも,すでに決議が行われています。
やはり,議案の内容は,いかにも弁護士会らしいものでした。

2月9日

法律相談などに入ると,「遺言」の読み方で迷うことが,時々あります。

一般的な読み方は,当然ながら,「ゆいごん」です。
しかし,我々弁護士は,これを「いごん」と読むことが多いです。
一種の業界用語のようなものです。

ですから,弁護士同士で話す場合は,「いごん」と言うことが多いです。
他方,法律相談などでは,なるべく「ゆいごん」と読むようにしています。
とはいえ,弁護士同士で話しているときの癖で,思わず,「いごん」と言ってしまい,相談に来られた方に怪訝な顔をされることも,たまにあります。

「境界」も法律相談などではよく出てきます。
公法上の土地の境界を指す場合は,「けいかい」と読むことが多いですが,法律相談などでは,なるべく,「きょうかい」と言うようにしています。