日別アーカイブ: 2021年10月20日

ゴルフ会員権の相続税評価(取引相場がある場合)

1 ゴルフ会員権も相続税の課税対象になることがある
被相続人の相続財産の中に、ゴルフ会員権が含まれていることがあります。
被相続人がゴルフを趣味にしていた場合には、ゴルフ会員権を購入し、ゴルフ場の会員になっている可能性があるでしょう。
また、ゴルフ会員権は、バブル期には、高額で取引がなされていましたので、投資または資産形成目的で、ゴルフ会員権が購入されていることもあります。

ゴルフ会員権には、市場で取引相場が付されて取引されているものがあります。
これらについては、取引相場がある以上、相続税の課税対象になります。

三重県では、ゴルフ会員権が相続税の課税対象になることがしばしばありますので、正確に理解しておきたいところです。

2 取引相場のあるゴルフ会員権
取引相場のあるゴルフ会員権については、以下の計算方法により、相続税評価がなされることとなります。

相続時点の通常の取引価格×70%

通常の取引価格は、売り価格と買い価格の平均値により計算します。

3 預託金が存在する場合
もっとも、ゴルフ会員権については、取引価格に含まれていない預託金が存在する場合があります。
この場合には、預託金を加算して、相続税評価額を算定する必要があります。

預託金については、ただちに返還を受けることができるものについては、預託金額をそのまま加算します。

他方、相続時点から一定期間を経なければ預託金の返還を受けることができない場合には、以下の金額を加算することとなります。

預託金額×返還されるまでの期間の基準年利率による複利現価率

※ 返還されるまでの期間について、1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年と計算します。

基準年利率、複利現価率については、国税庁のホームページ(https://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2020/06/202006_00437)で確認することができます。

4 売り価格、買い価格、預り金の調べ方
ゴルフ会員権の売り価格、買い価格、預り金については、ゴルフホットライン、ゴルフダイジェスト、日経ゴルフ、住地ゴルフ等のサイトで検索することができます。

先述したように、売り価格と買い価格の平均値が、取引価格になります。
サイトごとに、価格に差がありますが、この場合は、合理的な差にとどまるのであれば、最も低い価格に基づいて評価することができます。
相続時点の価格がない場合には、相続時の直近の価格を用います。