養老保険が遺産分割の対象になる場合4

前回は,養老保険に分類され,満期が存在する簡易生命保険については,満期の時期を確認し,保険契約を解約し,解約返戻金を受け取ることができるかどうかを確認する必要があることを説明させていただきました。

実際には,満期が存在する保険契約は,簡易生命保険以外にも多数あります。
JA(農協),JF(漁協)には,養老生命共済が存在しますし,民間の保険会社にも,養老保険が存在します。
これらの場合には,満期保険金の受取人については,どのように決められているのでしょうか。

JAの養老生命共済については,約款で以下のように定められています。

満期共済金受取人が指定されていない場合は,・・・共済契約者を満期共済金受取人とします。

上記の規定が,簡易生命保険法55条と同じく,共済金受取人が死亡し,代わりの共済金受取人が指定されていない場合にも適用されるのであれば,満期共済金は,共済契約者の地位を有している者,つまり,もともとの共済契約者の相続人ということになりそうです。

他方,日本生命の養老生命保険については,約款で以下のように定められています。

満期保険金受取人の死亡時以後,満期保険金受取人の変更が行われていない間は,満期保険金受取人の死亡時の法定相続人を満期保険金受取人といます。

上記の規定から,満期保険金の受取人は,満期保険金受取人の相続人になります。
保険契約者と満期保険金受取人が同一人であれば,保険契約者の相続人が満期保険金を受け取ることになります。

このように,JAの養老生命共済も,日本生命の養老生命保険も,被保険者が受取人になる簡易生命保険とは,異なるルールが適用されることとなります。
生命保険については,民法の相続編ではなく,約款等の規定により,受取人が決まることとなりますので,満期保険金の帰属が問題になりそうな場合は,1つ1つの保険契約の約款を確認する必要があることとなりそうです。

このように,満期が到来した保険については,遺産分割の対象にしたとしても,解約返戻金を受け取ることができないことがあります。
三重の案件でも,簡易生命保険等の契約が組まれていることがしばしばありますので,約款を確認した上で,遺産目録に遺産として挙げるかどうかを慎重に検討する必要があります。

養老保険が遺産分割の対象になる場合3

前回紹介したとおり,以下のような保険契約が存在する場合は,解約返戻金相当額の遺産として扱われ,遺産分割の対象になります。
・ 保険契約者  亡くなられた方
・ 被保険者   親族
・ 保険金受取人 亡くなられた方

ところが,養老保険については,遺産分割が成立したとしても,上記のような保険の解約返戻金を受け取ることができない場合があり,さらなる注意が必要になります。
養老保険には,満期が設定されており,満期が到来すれば,満期保険金の受取人として指定された方は,満期保険金を受け取ることができます。
このように,満期保険金が発生してしまうと,相続人の1人が遺産分割により解約返戻金を取得することとなったとしても,もはや解約することができず,解約返戻金の支払を受けることができない可能性があります。

この点で問題になりやすいのが,簡易生命保険です。
簡易生命保険のうち,養老保険に分類されるものについては,満期保険金の受取人が,以下のとおり定められています(簡易生命保険法55条)。

終身保険,定期保険,養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約においては,保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は,次の者を保険受取人とする。
被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあっては,被保険者

上記の規定に従えば,保険契約者が亡くなられた場合は,別の保険金受取人が指定されない限り,被保険者が満期保険金を受け取ることができることとなります。
この点につき,相続人が受け取ることができるのではないかと主張し,争いになった裁判も存在しますが,規定どおり,被保険者が受取人になるとの判決が出されています。
以上から,満期が到来している簡易生命保険については,被保険者が満期保険金を受け取ることができることとなり,反面,遺産分割により簡易生命保険の解約返戻金を取得することとなった相続人がいたとしても,その相続人は,簡易生命保険を解約できす,解約返戻金を受け取ることができないこととなるのです。

他方,保険契約者が亡くなられる前に満期が到来し,満期保険金が発生している場合は,保険金受取人が保険契約者に設定されている場合だと,保険契約者が満期保険金の支払を受ける権利を持っていることとなります。
その後,保険契約者が死亡すると,満期保険金の支払を受ける権利は,保険契約者の相続人が相続することとなります。
この場合は,相続人全員が同意すれば,満期保険金の支払を受ける権利を遺産分割の対象とすることもできることとなります。

このように,満期がいつ到来するかによって,満期保険金等を受け取るのが誰であるのかが,大きく異なってくることとなります。
場合によっては,遺産分割の対象にしたのに,簡保からなんらの支払も受けることができない事態になることもありますので,遺産分割を成立させる際には,満期を確認する必要があると言えます(私の場合は,弁護士会照会等で保険契約の内容についての調査を行う段階で,満期の有無,時期等を確認するようにしています)。

養老保険が遺産分割の対象になる場合2

前回,紹介した場合とは異なり,以下のような保険契約が存在する場合は,注意が必要です。
 ・ 保険契約者  亡くなられた方
 ・ 被保険者   親族
 ・ 保険金受取人 亡くなられた方
このような保険は,所得税対策(生命保険料控除)等のため,契約されることがあります。
また,簡保や保険会社の勧めにより,このような契約がなされることもあります。
このような保険が存在する場合に,相続が発生すると,どのようなことが起きるのでしょうか。
被保険者が存命であれば,保険金の支払事由が発生していないことになりますので,相続開始後も,保険契約が存在したままになり,保険金が支払われないこととなります。
もっとも,保険契約者が亡くなられた以上,保険契約者の地位は相続人に引き継がれることとなり,相続人は,保険契約者として,生命保険を解約することができます。生命保険が解約されると,相続人は,保険の解約返戻金を受け取ることができます。
このように,上記のような保険は,解約すれば解約返戻金を受け取ることができる権利と扱われ,亡くなられた方の遺産と扱われます。

このような保険契約が組まれている場合には,保険の解約返戻金を調査し,解約返戻金相当額の価値がある財産として,遺産目録に挙げることとなります。
遺産分割が成立し,保険の解約返戻金を誰が取得するかが決まると,その方が保険会社とやり取りを行い,保険の解約と解約返戻金の受取の手続を行うこととなります。

このように,被保険者が誰であるかにより,生命保険契約を遺産目録に載せるかどうかが違ってくることとなります。
この点は間違いやすいポイントだと思いますので,弁護士と相談の上,遺産目録に載せるべきかどうかを判断した方が良いでしょう。

養老保険が遺産分割の対象になる場合1

生命保険には,終身保険,養老保険といった,様々な種類があります。
終身保険は,基本的には,被保険者が亡くなられた場合に,保険金受取人に対して,保険金が支払われる保険です。
これに対して,養老保険は,満期が到来するまでに被保険者が亡くなられた場合は,同様に,保険金受取人に対して保険金が支払われますが,保険金が支払われる事態が発生することなく満期が到来した場合は,満期保険金受取人に対して満期保険金が支払われることとなります。

生命保険につきましては,基本的には,遺産分割の対象にはならないと言われています。
弁護士に相続についての相談を行った場合も,このような話がなされることがしばしばあると思います。

これは,主として,以下の場合を念頭に置いています。
 ・ 保険契約者  亡くなられた方
 ・ 被保険者   亡くなられた方
 ・ 保険金受取人 親族
確かに,亡くなられた方が保険契約者であり,かつ被保険者になっていた場合で,保険金受取人が親族に指定されているときは,その親族は,保険契約に基づいて保険金を受け取ることができますので,保険金が遺産分割の対象になることはありません。
さらには,保険金の支払は,相続分とは関係なく,保険契約によりなされるものですので,保険金を受け取ったことにより,受け取った人の,相続での取得分が減少することもありません(もっとも,遺産総額と比較して保険金の額が多額である場合は,例外的に考慮される可能性があります)。

相続放棄について3

相続放棄を行うと,相続人であった方は,亡くなられた方が負っていた債務を返済しなくて済むと説明されることがあります。
確かに,法律上,相続放棄を行えば,亡くなられた方の債務を負うことはなくなりますが,現実には,相続放棄を行う場合に注意を要するポイントがあります。
それは,亡くなられた方の債務を,親族の誰かが保証していないかということです。

法律上は,亡くなられた方の相続人全員が相続放棄を行ったとしても,保証債務は消滅するわけではありません。
このため,相続人全員が相続放棄を行った場合であっても,債権者は,保証人に対して請求を行うことができるということになります。
親族が債務を保証している場合には,その親族に対して,保証債務の請求がなされることとなります。
さらには,貸付時の契約書を確認すると,相続人が相続放棄を行った場合には,期限の利益が失われ,債務残高の全額が一括で請求されることとなっている場合もありますので,このような保証債務の請求がなされた場合には,保証人は,(契約上は)一括して返済しなければならないこととなります。

相続放棄をした方が保証人になっていた場合であっても,結論は同じですので,相続放棄を行った方に対し,保証債務の請求がなされることとなります。
つまり,相続放棄を行えば債務を返済しなくて済むとの説明を受けたにもかかわらず,蓋を開けて見ると,何か月かたって,多額の保証債務の請求がなされるという事態になりかねないのです。

親族間では,深く意識することなく,頼まれるがままに,保証人欄に署名・押印してしまうこともあるかと思います。
このため,相続放棄を行うかどうかを検討するに当たっては,記憶を辿っていただき,保証人欄に署名・押印を行ったことがないかを慎重に確認する必要があります。
私自身,弁護士としてご相談をお受けする場合は,初期の段階で,保証債務の有無を確認することとしています。

相続放棄について2

他に,単純承認事由に当たるかどうか,悩ましいケースとして,亡くなられた方の預貯金を出金し,何らかの使途のために使ってしまった場合があります。

金融機関は,相続の発生を知ると,預貯金を凍結してしまいます。
預貯金が凍結されると出金することができなくなってしまいますので,凍結前に,まとまった預貯金を出金してしまうこともあるかと思います。
そして,出金した預貯金を,葬儀費用,墓石の購入費用,亡くなられた方に課せられた税金の支払,亡くなられた方の自宅の光熱費の支払等に充てることもあるかと思います。
このように,出金した預貯金を何らかの支払に充ててしまうと,単純承認事由があるものとされ,相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

ただし,葬儀費用の支払につきましては,過去の裁判例で,単純承認事由には該当しないとされた例が存在します。
また,墓石の購入につきましても,高額のものでなければ,同様に,単純承認事由には該当しないと判断した例も存在します。

私自身も,何度か,こうした裁判例を引用して,相続放棄の申述手続を行っています。
三重県内でも申述が受理された例がありますので,預貯金を何らかの使途で使ってしまった場合であっても,相続放棄ができないと即断することなく,一度,専門家に相談の上,相続放棄の可否をご検討いただくのが良いのではないかと思います。

相続放棄について1

相続放棄は,基本的に,相続が開始したことを知ってから3か月以内に,家庭裁判所で申述の手続を行う必要があります。
具体的には,家庭裁判所に相続放棄申述書と呼ばれる書類を提出し,さらに,戸籍,住民票の除票といった必要書類を提出する必要があります。
相続放棄は,基本的に3か月の期間内に行う必要があり,実際に手続を行うと,時間的余裕がないと感じることも多いかと思います。
他方,3か月の期間内に必要な手続をとれば,申述を受理すべきではない明白な理由がなければ,相続放棄の申述が受理されることとなります。

ただ,実際には,相続放棄ができるかどうかを判断するに当たっては,3か月の期間以外に,確認しなければならない重要なポイントがあります。
それは,相続放棄の申述が受理されるまでに,単純承認事由が発生している場合には,相続放棄が認められないということです。
相続放棄を考えている方が,相続財産を「処分」している場合には,単純承認事由があることとなり,相続放棄ができないということになります。
このように,単純承認事由が問題となりそうな案件では,代理人弁護士として,相続放棄の手続を進めるべきかどうか,慎重に検討しなければならないことがあります。

たとえば,亡くなられた方がアパートを賃借していた場合,相続人の側でアパートの賃貸借契約を解約することは,単純承認事由に当たると考えられています。
現実には,アパートの大家さんから,次の人に部屋を貸したいから,アパートの解約手続をとってほしいと言われ,解約手続をとってしまうことも多いようですが,相続放棄を選択する場合には,万一,単純承認事由に該当すると扱われる危険性を考え,解約手続をとることはできないと対応することとなります。

法曹三者新年会

法曹三者新年会に参加してきました。

毎年,1月中旬頃の恒例行事として,法曹三者の新年会が開催されます。
法曹三者とは,弁護士会,検察庁,裁判所の3団体のことを言います。
他にも,それぞれに配属されている修習生も,何名かが参加していました。

三重弁護士会の会員数が増加しつつあるため,普段,顔を合わせることのない先生とお会いできる機会としては,懇親会と総会くらいしかありません。
三重弁護士会も,徐々に,お互いの顔が見えない状況になりつつあるとも言われていますので,このような機会は,大切にしていきたいものです。

投資用マンションの勧誘

弁護士に対して,投資用マンションの購入の勧誘が行われることが,しばしばあるようです。
弁護士会の名簿等で弁護士の連絡先を確認し,各弁護士に営業電話を行うというパターンが多いようです。
私自身も,勧誘の電話をいただいたことがあります。

話を聞く限りでは,投資用マンションとは,ローンを組んでマンションを購入し,購入したマンションを第三者に賃貸するものであるようです。
第三者から賃料を受け取り,賃料の一部をローンの返済や経費の支払に充て,余った分が不労所得となるという仕組みであるようです。

確かに,十分な賃料を受け取ることができるのであれば,その分収入が増えますので,利益が生じることとなるでしょう。
ただ,10年単位で見れば,マンションは徐々に老朽化し,賃料額が減少する可能性があります。
そもそも,購入したマンションを賃借してくれる人がいるかという問題もあるように思います。
賃料収入が減少したり,なくなったりすると,結局,ローンの返済だけが残ってしまい,損失だけが生じることになりそうです。

このような話をすると,生じた損失は,本業(弁護士業)の収入から引き算できるという答えが返ってくるようです。

確かに,不動産所得は,損益通算の対象になりますので,経費を差し引いて生じたマイナスは,給与所得や事業所得から差し引くことができます。
ただ,不動産所得から引き算できる経費は,正確には,ローンのうち,利息相当分だけです。
たとえば,毎月10万円のローンを返済し,そのうちの3万円が利息である場合,毎月10万円が消えていくのに対し,経費として扱われ,引いては,損益通算により,給与所得や事業所得から引き算することができるのは,利息分の3万円だけに過ぎません。
また,損益通算により所得税が減ったとしても,それ以上の額がローンの支払で消えていくことになりますので,入居者がいなくなった場合,トータルではマイナスになることは確かです。

このように考えると,入居者が入る可能性,賃料の変動の予想等を踏まえ,賃料収入の期待値を算定し,投資を行うかどうかを決める必要があることとなりそうですが,私にとっては専門外の部分ですので,検討しないこととしました。

預貯金の遺産分割についての最高裁の決定5

今回の最高裁の決定について,もう1つ気になっている問題があります。
実際上の問題ですが,多額の相続税を納付しなければならない場合に,どのように納付資金を賄うかという問題です。

相続税の申告と納付の期限は,相続の開始を知ってから10か月です。
10か月の期限内に,相続税の計算を行い,納付資金を賄い,納付の手続をとる必要があることとなります。
仮に10か月の期限内に納付することができなければ,延滞税が発生するとともに,財産に対する差押えが行われる可能性が出てきます。
相続税の発生が予想されるものの,相続税の納付資金を賄うことができない場合は,とりあえず,無申告加算税の発生を避けるため,申告だけしてしまい,やむなく納付は行わないといった対応をとることもあると思います。
このような場合,10か月の期間内に相続税の納付がなされなければ,期間が経過して1から2か月程のうちに,税務署から相続人に対し,いつ相続税を納付することができるかという照会が行われることが多いようです。場合によっては,差押えの手続に着手する旨の通告がなされることもあるようです。

当然,相続人の側としては,延滞税が発生することを避けたいですし,差押えがされかねない状況に陥ることも回避したいと考えます。
とはいえ,遺産分割が完了しない間は,多額の相続財産があったとしても,払戻し等の手続を行うことができないわけですから,自己資金から,相続税の納付資金を賄わなければなりません。
問題は,相続税の納付資金を自己資金で賄うことができない場合に,どうするかということです。

最高裁の決定が出される前は,預貯金が法定相続分に基づき当然に分割取得されることとなっていましたので,金融機関に払戻しを請求することにより,納付資金を賄うことが期待できました(今回の最高裁について口頭弁論が開かれることが報道されて以降も,普通預金については,払戻しに応じてくれる金融機関もありました)。
ところが,今回の最高裁の決定が出された結果,預貯金も遺産分割が完了しなければ,誰が取得するかが決まらず,払戻しを行うことができないこととなりましたので,今後は預貯金をあてにすることができなくなることとなります。

この点について,今回の決定の補足意見は,家事事件手続法上,仮分割の仮処分の制度が設けられているとのコメントを行っています。
確かに,仮分割がスムーズに行われ,一部だけでも相続財産の払戻しができるのであれば,納付資金を賄うことができるようになるでしょう。

ただ,この仮分割の仮処分ですが,私は,三重では,使われているのを目にしたことがありません。
試しに検索エンジンで検索してみましたが,ほとんどヒットしませんので(平成28年12月24日現在),三重だけではなく,全国的に使われていないようです。
また,仮差押のように,担保金の供託が求められるのか,賃金の仮払仮処分のように,通常は担保金の供託を求められないと考えて良いのかも,不明です。
そもそも,相続税の納付の必要があれば,仮分割仮処分を行う要件を満たしていると言えるのかも明らかではありません。

このように,不明確な部分が多い制度であるため,今後,相続税の納付が予想され,自己資金で相続税の納付を行うことができない案件を担当する場合には,不確定要素が多いと説明しつつ,仮分割仮処分の利用を試みる必要があるかもしれません(弁護士側の回答として,税務署との間で,遺産を差し押さえてもらう方向で協議してくださいとだけ回答するのも,いかがなものかと思いますので)。